航空法施行規則第198条の2(航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行)で定める航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行…

航空法規等 第19問

航空法施行規則第198条の2(航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行)で定める航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行について誤りはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。編隊飛行は、施行規則第198条の2の航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行に入っていません。 第198条の2が挙げるのは、航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行、失速を伴う飛行、航空機の高度を急激に変更する飛行の3つです。これらは航空法第92条により、管制区・管制圏では大臣の許可を受けなければ行えません。編隊飛行は第84条で別に決められています。 【ほかの選択肢】 (1) 失速を伴う飛行は挙げられているので 正しい (3) 姿勢をひんぱんに変更する飛行は挙げられているので 正しい (4) 高度を急激に変更する飛行は挙げられているので 正しい 【覚え方】 阻害するおそれのある飛行は「姿勢・失速・高度」の3つ。

出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ

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