次の記述は正しいか。船員は、雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するときに該当する場合には、雇入契約を解…

船員法 船員法 (3)

次の記述は正しいか。船員は、雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するときに該当する場合には、雇入契約を解除しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。労働条件と事実が著しく相違するとき、船員は雇入契約を解除「することができる」のであって、義務ではありません。 船員法41条1項は、船員は次の場合には雇入契約を解除することができると定め、その2号に「雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき」を挙げています。 記述は「解除しなければならない」としており、船員の権利を義務に書き換えている点が誤りです。 【ポイント】 41条1項のほかの事由は、船舶が契約成立時の国籍を失ったとき(1号)、負傷又は疾病で職務に堪えないとき(3号)、国土交通省令の定める教育を受けようとするとき(4号)です。

出典:2025年(令和7年) 海事代理士試験 筆記試験 5.船員法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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