船舶局の免許記録は、掲示を困難とするものを除き、総務省令で定める方法により、どの箇所に掲示しておかなければならないか。次…
法規 問6
船舶局の免許記録は、掲示を困難とするものを除き、総務省令で定める方法により、どの箇所に掲示しておかなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)海水及び太陽光線の影響をできるだけ受けない場所の見やすい箇所
- (2)船舶の責任者が指定した場所の見やすい箇所
- (3)主たる送信装置のある場所の見やすい箇所
- (4)免許人の事務所の適宜な場所の見やすい箇所
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「主たる送信装置のある場所の見やすい箇所」 です。
出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.3)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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