船舶局の免許記録は、掲示を困難とするものを除き、総務省令で定める方法により、どの箇所に掲示しておかなければならないか。次…

法規 問6

船舶局の免許記録は、掲示を困難とするものを除き、総務省令で定める方法により、どの箇所に掲示しておかなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「主たる送信装置のある場所の見やすい箇所」 です。

出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.3)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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