次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…

法規 法規 〔7〕

次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[  ]に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 電波法 第59条は、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、「特定の相手方」に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないと定めています。 守られるのは、特定の相手方に対して行われる無線通信です。不特定多数にあてた放送などは対象ではありません。 【誤りの選択肢】 (1) (3) 総務大臣が告示する無線局や、総務省令で定める周波数を使用する無線局に限る規定ではありません
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(4) 「すべての無線局」ではなく「特定の相手方」です 【関連する知識】 「傍受」すること自体は禁止されておらず、禁止されているのは、存在若しくは内容を漏らすことと、窃用することです。

出典:2025年(令和7年)10月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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