次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…
法規 法規 〔1〕
次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。「無線局」とは、無線設備及び[ ]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
- (1)無線設備の操作を行う者
- (2)無線設備の管理を行う者
- (3)無線設備を所有する者
- (4)無線通信を行う者
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第2条第5号は、「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいうと定めています。ただし、受信のみを目的とするものを含みません。
無線局は、機械(無線設備)だけでなく、それを操作する人を合わせたものとして定義されています。
【誤りの選択肢】
(2) 「管理を行う者」ではありません
(3) 「所有する者」ではありません
(4) 「無線通信を行う者」ではありません。条文は「無線設備の操作を行う者」です
【関連する知識】
「無線従事者」は、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいいます(電波法 第2条第6号)。
出典:2026年(令和8年)2月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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