船舶局(義務船舶局を除く。)の免許の有効期間は何年か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔2〕
船舶局(義務船舶局を除く。)の免許の有効期間は何年か。次のうちから選べ。
- (1)10年
- (2)5年
- (3)4年
- (4)3年
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定めるとされています(電波法 第13条第1項)。電波法施行規則 第7条第1項は、同項第1号から第6号に挙げる無線局(基幹放送の試験局・実用化試験局など)以外の「その他の無線局」の有効期間を5年と定めています(同項第7号)。義務船舶局以外の船舶局はこれにあたり、有効期間は5年です。
【誤りの選択肢】
(1) 10年という有効期間はありません。法律の上限が5年です
(3) 4年という定めはありません
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(4) 3年という定めはありません
【関連する知識】
船舶安全法第4条の船舶の船舶局などの義務船舶局等と、義務航空機局の免許の有効期間は、無期限です(電波法 第13条第2項)。問題文が「義務船舶局を除く」としているのはこのためです。
出典:2026年(令和8年)2月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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