次の記述は、船舶局に係る免許記録及び無線従事者免許証について述べたものである。電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、…

法規 法規 A-13

次の記述は、船舶局に係る免許記録及び無線従事者免許証について述べたものである。電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局に備え付けておかなければならない免許記録は、[A]の[B]に掲示しておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。② 無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証を[C]していなければならない。

第四級海上無線通信士 2026年(令和8年)8月期 法規 A-13の選択肢の図
正答 (2)
正答は (2)。 【結論】  A・B 船舶局の免許記録は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示しておかなければなりません(電波法施行規則 第38条第2項)。掲示を困難とするものは除かれます  C 無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証を携帯していなければなりません(同 第38条第11項) 【誤りの選択肢】 (1) (4) 場所は「主たる通信操作を行う場所」ではなく、主たる送信装置のある場所です (1) (3) 掲示する所は「できる限り上部」ではなく、見やすい箇所です
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(3) (4) 免許証は保管しておくのではなく、業務に従事しているときに携帯します 【関連する知識】 項の番号は、2026年10月時点の e-Gov の条文によるものです。

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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