次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における電波を発射する前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第18条及…
法規 法規 A-9
次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における電波を発射する前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第18条及び第19条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、[A]に調整し、自局の発射しようとする[B]によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。② ①の場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、[C]でなければ呼出しをしてはならない。
- (1)A: 受信機を最良の感度 B: 電波の周波数その他必要と認める周波数 C: その通信が終了した後
- (2)A: 送信機を最良の動作状態 B: 電波の周波数その他必要と認める周波数 C: 少なくとも10分間経過した後
- (3)A: 送信機を最良の動作状態 B: 電波の周波数 C: その通信が終了した後
- (4)A: 受信機を最良の感度 B: 電波の周波数 C: 少なくとも10分間経過した後
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
無線局運用規則 第19条の2は、呼出しの前の措置を次のように定めています(第18条で無線電話通信にも準用)。
第1項 相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し(A)、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し(B)、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない
第2項 他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない(C)
遭難通信、緊急通信、安全通信、非常の場合の無線通信を行う場合は除かれます。
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【誤りの選択肢】
(2) (3) 調整するのは送信機ではなく受信機です。聴守のために受信の感度を最良にします
(3) (4) 聴守するのは発射しようとする周波数だけでなく、「その他必要と認める周波数」も含みます
(2) (4) 「少なくとも10分間経過した後」ではなく、その通信が終了した後です
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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