使用を終わった無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合…

法規 法規 A-14

使用を終わった無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。 【結論】 電波法施行規則 第40条第4項は、「使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない」と定めています。 【誤りの選択肢】 (2) 次の定期検査の日までではありません。検査の日にかかわらず2年間です (3) 免許が効力を失う日までではありません (4) 総合通信局長に提出する規定はありません。無線局に保存しておきます 【覚え方】 無線業務日誌の保存も、遭難自動通報設備の機能試験の記録の保存(施行規則 第38条の4)も「2年間」です。

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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