使用を終わった無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合…
法規 法規 A-14
使用を終わった無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。
- (2)使用を終わった無線業務日誌は、その無線局の次に行われる電波法第73条第1項の規定による検査(定期検査)の日まで保存しなければならない。
- (3)使用を終わった無線業務日誌は、その無線局の免許が効力を失う日まで保存しなければならない。
- (4)使用を終わった無線業務日誌は、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に使用を終わった日から1月以内に提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法施行規則 第40条第4項は、「使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない」と定めています。
【誤りの選択肢】
(2) 次の定期検査の日までではありません。検査の日にかかわらず2年間です
(3) 免許が効力を失う日までではありません
(4) 総合通信局長に提出する規定はありません。無線局に保存しておきます
【覚え方】
無線業務日誌の保存も、遭難自動通報設備の機能試験の記録の保存(施行規則 第38条の4)も「2年間」です。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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