海上移動業務の無線局がその免許を取り消されることがあるときに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この…
法規 法規 A-12
海上移動業務の無線局がその免許を取り消されることがあるときに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人が、電波法又は電波法に基づく命令に違反し、総務大臣から受けた無線局の運用の停止の命令、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。
- (2)免許人が電波法第73条(検査)第1項による無線局の検査を拒んだとき。
- (3)総務大臣が無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (4)免許人が電波法第52条(目的外使用の禁止等)の規定に違反して無線局を運用したとき。
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第76条第4項は、総務大臣が免許人(包括免許人を除く。)の免許を取り消すことができる場合を定めています。
第1号 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき
第2号 不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき
第3号 第1項の規定による命令又は制限に従わないとき
第4号 免許人が第5条第3項第1号(欠格事由)に該当するに至ったとき
解説の続きをみる続きを閉じる
(1)は第3号に当たります。第1項は、法令に違反したときの3月以内の運用の停止と、運用許容時間・周波数・空中線電力の制限です。
【誤りの選択肢】
(2) 検査を拒んだことは、免許の取消しの事由に挙げられていません
(3) 電波の質が適合しないときは、臨時の電波の発射の停止の対象です(電波法 第72条第1項)
(4) 第52条(目的外使用の禁止)に違反したときは、第76条第1項の運用の停止などの対象です。違反だけで直ちに取消しの事由にはなりません
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-1次の記述は、用語の定義を述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、[ ]内に入
- 2026年(令和8年)2月期 法規 A-8無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の記述の
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 ア次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 ウ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 オ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 イ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
スポンサーリンク

