義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定める…
法規 法規 B-2 ア
義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 義務船舶局に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、船舶のできる限り上部において、遭難通信及び航行の安全に関する通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。適合しません。
【結論】
無線設備規則 第38条の4第2項は、義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、「通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるもの」でなければならないと定めています。「船舶のできる限り上部において」ではありません。遭難のときに操船しながら通信できることが大切です。
【記述ア〜オのまとめ】
ア できる限り上部で遭難通信などを送受できる 適合しない(通常操船する場所で)
イ 衛星EPIRBは通常操船する場所から遠隔制御できる 適合する
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ウ 156.8MHzの無線電話の空中線は航海船橋の近く 適合しない(できる限り上部)
エ 第38条第2項の無線電話は航海船橋で通信できる 適合する
オ 空中線は振動・衝撃で破断しない十分な強度 適合する
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-2 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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