義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定める…

法規 法規 B-2 ア

義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 義務船舶局に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、船舶のできる限り上部において、遭難通信及び航行の安全に関する通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。適合しません。 【結論】 無線設備規則 第38条の4第2項は、義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、「通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるもの」でなければならないと定めています。「船舶のできる限り上部において」ではありません。遭難のときに操船しながら通信できることが大切です。 【記述ア〜オのまとめ】 ア できる限り上部で遭難通信などを送受できる  適合しない(通常操船する場所で) イ 衛星EPIRBは通常操船する場所から遠隔制御できる  適合する
解説の続きをみる続きを閉じる
ウ 156.8MHzの無線電話の空中線は航海船橋の近く  適合しない(できる限り上部) エ 第38条第2項の無線電話は航海船橋で通信できる  適合する オ 空中線は振動・衝撃で破断しない十分な強度  適合する

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-2 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-9次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における電波を発射する前の措置について述べたもので
  2. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 イ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
  3. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 エ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
  4. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 ア次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  5. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 ウ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
  6. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 オ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク