義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定める…
法規 法規 B-2 イ
義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。イ 義務船舶局に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。適合します。
【結論】
無線設備規則 第38条の4第3項は、義務船舶局等に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB)は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならないと定めています。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合は除かれます。
【記述ア〜オのまとめ】
ア できる限り上部で遭難通信などを送受できる 適合しない(通常操船する場所で)
イ 衛星EPIRBは通常操船する場所から遠隔制御できる 適合する
ウ 156.8MHzの無線電話の空中線は航海船橋の近く 適合しない(できる限り上部)
エ 第38条第2項の無線電話は航海船橋で通信できる 適合する
オ 空中線は振動・衝撃で破断しない十分な強度 適合する
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-2 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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