船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するも…

法規 法規 B-6 オ

船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、その事実を無線業務日誌に記載しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 電波法施行規則 第40条第1項第1号は、記載事項に「法第80条第2号の場合は、その事実」を挙げています。電波法第80条第2号は、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき」です。このときは総務大臣に報告するとともに、その事実を無線業務日誌に記載します。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 使用を終わった日から2年間保存  適合する イ 機器の故障の事実、原因及び措置の内容  適合する ウ 検査の結果の指示に対する措置の内容  適合しない エ 法第65条による聴守周波数  適合しない オ 違反して運用した無線局を認めたときの事実  適合する

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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