監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。…
会計・税務 第28問
監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。イ 監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。ウ 監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。エ 監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものはアとエの二つです。
【ア 適切】
標準管理規約(単棟型)第41条第3項は、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるとしています。
【イ 不適切】
収支決算案を通常総会に報告して承認を得るのは理事長です。第59条は、理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならないとしています。監事は会計監査をする立場で、総会の承認を得る主体ではありません。
【ウ 不適切】
解説の続きをみる続きを閉じる
第41条第5項・第6項により、監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告し、必要があるときは理事長に対し理事会の招集を請求することができます。請求の日から5日以内に、2週間以内の日を会日とする招集通知が発せられないときに、はじめて監事が理事会を招集できます(同条第7項)。「直ちに」招集できるわけではありません。
【エ 適切】
第41条第5項は、監事は、理事が不正の行為をし、又はするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならないとしています。
以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。
【覚えておきたい点】
臨時総会は監事が自ら招集できますが、理事会は「理事長への請求」を経てからです。この違いがよく問われます。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問28(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「会計・税務」のほかの問題
- 令和4年度 第13問管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なもの
- 令和6年度 第9問管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
- 令和7年度 第5問1 から4 までのうち、標準管理委託契約書によれば、適切な記述のみを全て含むものはどれか
- 令和7年度 第9問次の記述のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者と
スポンサーリンク

