管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。…
会計・税務 第13問
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)理事長は、管理組合の会計年度の開始後、通常総会において収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、通常総会において収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得て支出を行うことができ、当該支出は収支予算案による支出とみなされる。
- (2)駐車場使用料収入は、当該駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
- (3)収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
- (4)管理組合の会計処理に関する細則の変更は、総会の特別多数決議を経なければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
【(4) 不適切。これが正答】
会計処理に関する細則などの使用細則等の制定、変更又は廃止は、総会の決議事項ですが(標準管理規約(単棟型)第48条)、特別多数決議を要するものではありません。出席組合員の議決権の過半数による普通決議で足ります(第47条第2項)。特別多数決議(組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上)が必要なのは、規約の制定・変更・廃止などです(同条第3項)。
【(1) 適切】
第58条第3項・第4項のとおりです。通常総会で予算の承認を得る前でも、経常的でやむを得ない支出(第3項第1号)は、理事会の承認を得て行うことができ、その支出は収支予算案による支出とみなされます。
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【(2) 適切】
第29条は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるとしています。
【(3) 適切】
第61条第1項は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当するとしています。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問13(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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