団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはいくつあるか。…
規約・管理委託契約 第29問
団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。イ 各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、各棟修繕積立金から支出することができない。ウ 新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。エ 集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものはアとエの二つです。
【ア 適切】
標準管理規約(団地型)では、管理費は団地全体の通常の管理に要する経費に充てられ、共用設備の保守維持費などが含まれます。雑排水管の高圧洗浄は、定期的に行う通常の管理(清掃)ですから、事業計画・予算の承認を得ていれば管理費から支出することができます。
【イ 不適切】
団地型では、各棟の共用部分の計画修繕などの特別の管理は、各棟修繕積立金を取り崩して充てます。雑排水管の立て管と継手部分は各棟の共用部分にあたりますから、その更新工事の費用は各棟修繕積立金から支出することができます。「できない」とする記述は誤りです。
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【ウ 不適切】
給湯器ボイラーは、各住戸の専用の設備で、共用部分ではありません。その取替えは各区分所有者が自己の負担で行うもので、新築時から全戸に設置されていたとしても、団地修繕積立金から支出することはできません。
【エ 適切】
集会所は団地共用部分にあたり、その計画修繕などの特別の管理には団地修繕積立金を充てます。団地修繕積立金の取崩しは団地総会の普通決議で行うことができます。
以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。
【覚えておきたい点】
団地型の費用の財布は三つです。管理費(団地全体の通常の管理)、団地修繕積立金(土地・附属施設・団地共用部分の特別の管理)、各棟修繕積立金(各棟の共用部分の特別の管理)を区別しましょう。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問29(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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