次の記述のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはいくつあるか。…
会計・税務 第9問
次の記述のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはいくつあるか。ア 基準期間における甲管理組合の敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間における当該敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は460万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は42万円であったが、特定期間における甲管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,050万円であった。イ 基準期間における乙管理組合の全収入は2,974万円であり、その内訳は、管理費等収入が2,400万円、駐車場使用料収入が550万円(組合員以外の第三者からのもの120万円を含む。)、専用庭使用料収入が24万円であったが、基準期間以降についても同額の収入構成であった。ウ 基準期間における丙管理組合の課税売上高は980万円であり、特定期間における課税売上高は1,050万円であったが、特定期間における丙管理組合採用の職員に対する給与等支払額は550万円であった。エ 基準期間における丁管理組合の課税売上高は850万円、特定期間における課税売上高は1,450万円であったが、特定期間における丁管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,250万円であった。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (1)
正答は (1)。必ず課税事業者となるのはエの一つです。
【判定の手順】
課税事業者かどうかは、まず基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定します(消費税法第9条第1項)。1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります(第9条の2第1項)。ただし、特定期間の課税売上高に代えて給与等支払額で判定することもでき(同条第3項)、どちらで判定するかは事業者が選べます。したがって、特定期間で「必ず」課税事業者になるのは、課税売上高と給与等支払額の両方が1,000万円を超える場合です。また、組合員からの管理費等・使用料は不課税、土地の貸付は非課税で、課税売上高に入るのは組合員以外の第三者からの駐車場使用料などです。
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【ア 必ずとはいえない】
敷地の一部貸出による賃料は土地の貸付で非課税なので、基準期間の課税売上高は駐車場使用料の120万円です。特定期間の課税売上高も42万円で、給与等支払額は1,050万円ですが、課税売上高で判定すれば1,000万円以下となり、免税事業者を選べます。
【イ 必ずとはいえない】
管理費等2,400万円と専用庭使用料24万円は組合員からの収入で不課税、駐車場使用料のうち組合員からの430万円も不課税です。課税売上高は第三者からの120万円だけで、同じ収入構成が続くので特定期間の課税売上高も1,000万円以下です。
【ウ 必ずとはいえない】
基準期間の課税売上高は980万円で1,000万円以下です。特定期間の課税売上高は1,050万円ですが、給与等支払額は550万円なので、給与等支払額で判定すれば免税事業者を選べます。
【エ 必ず課税事業者となる】
基準期間の課税売上高は850万円ですが、特定期間の課税売上高1,450万円、給与等支払額1,250万円のいずれも1,000万円を超えるので、どちらで判定しても課税事業者となります。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問9(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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