貸金業の登録に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番…

法及び関係法令に関すること 問題2

貸金業の登録に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業の登録は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。c 都道府県知事の登録を受けている者が、他の都道府県に営業所を設置する場合は、その登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる。d 登録換えの申請をしようとする貸金業者は、その者が現に受けている登録をした財務局長もしくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。

正答 ④
正答は (4)。更新申請は満了の2か月前まで、登録換えは今の登録行政庁を経由する、のbとdが適切です。 【各記述】 a 不適切。登録の有効期間は3年で、3年ごとに更新を受けなければ効力を失います(貸金業法3条2項)。 b 適切。更新の申請は、有効期間満了の日の2か月前までにしなければなりません(施行規則5条)。 c 不適切。知事登録の業者が他の都道府県にも営業所を置くと、2以上の都道府県に営業所を持つことになり、内閣総理大臣の登録が必要です(3条1項・7条3号)。申請しただけでは、その営業所で営業はできません。
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d 適切。登録換えの申請は、現に受けている登録をした財務局長・福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して行います(施行規則6条1項)。 【覚え方】 貸金業者の登録も主任者の登録も、有効期間は3年です。「2年」と出たら誤りを疑います。

出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題2(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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