株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①…
法及び関係法令に関すること 問題3
株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。b Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。c Aの政令で定める使用人の中に、破産手続開始の決定を受けて復権をした日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。d Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社であるBにおいて、当該取消しの日にBの取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録拒否事由に該当する。
- ①ab
- ②ad
- ③bc
- ④cd
正答 ②
正答は (2)。心身の故障で職務を適正に行えない取締役と、登録を取り消された会社の元取締役(5年以内)は拒否事由です。
法人の登録拒否事由は、役員・政令で定める使用人のうちに6条1項9号イ・ロに当たる者がいるかで決まります。
【各記述】
a 適切。心身の故障のため職務を適正に執行できない者(内閣府令で定める者)が役員にいると、拒否事由に当たります(6条1項9号イ)。
b 不適切。罰金刑で拒否事由になるのは、貸金業法・出資法・暴力団対策法などの違反、取立て等に当たっての刑法の罪などに限られます(6条1項5号)。道路交通法違反の罰金は当たりません。
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c 不適切。拒否事由は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です(6条1項2号)。復権すれば、5年を待たずに当たらなくなります。
d 適切。登録を取り消された法人で、取消しの日前30日以内に役員だった者は、取消しの日から5年間は拒否事由に当たります(6条1項3号)。
【見分け方】
罰金刑は「どの法律の違反か」、破産は「復権したか」を確かめます。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題3(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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