貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマ…
法及び関係法令に関すること 問題17
貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- ②株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ③貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ④貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
正答 ④
正答は (4)。業務の種類及び方法の変更は、変更があった日から2週間以内に届け出る事後の届出で、あらかじめではないので、適切でありません。
8条1項は、登録事項(4条1項各号)に変更があったときは2週間以内の届出とし、営業所等の名称・所在地(5号)と広告・勧誘で表示する連絡先等(7号)だけは、あらかじめの届出としています。
【ほかの選択肢】
(1) 主任者の氏名・登録番号(6号)の変更は、2週間以内の届出です 適切
(2) 役員(2号)の変更は、2週間以内の届出です 適切
(3) ホームページアドレスなど広告・勧誘で表示する連絡先等(7号)は、あらかじめ届け出ます 適切
【覚え方】
事前に届け出るのは「営業所等」と「連絡先等(電話番号・ホームページアドレスなど)」の2つです。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題17(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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