気象業務法に基づき気象庁が行う予報および警報(ただし、特別警報を除く)について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わ…

一般知識 一般知識 問14

気象業務法に基づき気象庁が行う予報および警報(ただし、特別警報を除く)について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。(a) 気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。(b) 気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をすることができる。(c) 都道府県の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに関係市町村長に通知するように努めなければならない。(d) 日本放送協会の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに放送しなければならない。

正答 ②
正答は ②。(a) 正・(b) 誤・(c) 正・(d) 正 の組み合わせです。 【記述ごとの正誤】 (a) 正しい。気象業務法第13条第1項は、気象庁が気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報を「しなければならない」と定めています。 (b) 誤り。航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報(第14条第1項)も、気象庁が「しなければならない」義務です。「することができる」は、鉄道・電気事業など特殊な事業の利用に適合する予報・警報(同条第2項)などの規定です。
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(c) 正しい。警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちに関係市町村長に通知するように努めなければなりません(第15条)。 (d) 正しい。警報事項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその放送をしなければなりません(第15条)。 【ポイント】 第15条の伝達では、「NHK は放送しなければならない(義務)」「都道府県は市町村長に通知するように努めなければならない(努力義務)」「市町村長は住民・団体に周知の措置をとるように努めなければならない」と、義務の強さが違う点がよく問われます。

出典:令和4年度第2回(第59回)気象予報士試験 学科試験(予報業務に関する一般知識)問14(一般財団法人気象業務支援センター 公表・許諾を得て掲載)出典元ページ

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