無線電話通信において、無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、どうしなければならないか…
法規 法規 〔9〕
無線電話通信において、無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)直ちに応答し、自局に対する呼出しであることを確かめる。
- (2)その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答しない。
- (3)その呼出しが数回反復されるまで応答しない。
- (4)その呼出しが反復され、他のいずれの無線局も応答しないときは直ちに応答する。
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
無線局運用規則 第26条第1項は、無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならないと定めています。この規定は、第18条第1項により無線電話通信にも準用されます。
【誤りの選択肢】
(1) 確実でない呼出しに直ちに応答してはなりません。直ちに応答するのは、自局に対する呼出しを受信したときです(第23条第1項)
(3) 反復されるだけでは足りず、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答しません
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(4) 他の無線局が応答しないことを条件に応答する、という規定はありません
【関連する知識】
自局に対する呼出しであることは確かでも、呼出局の呼出符号が不確実なときは、相手局の呼出符号の代わりに「QRZ?」を使って直ちに応答します(第26条第2項)。無線電話では別表第4号の「誰かこちらを呼びましたか」です。
出典:2025年(令和7年)10月期 航空特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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