航空移動業務の無線局が無線電話通信において、無線機器の試験又は調整のため電波を発射するときの「本日は晴天なり」の連続及び…
法規 法規 〔9〕
航空移動業務の無線局が無線電話通信において、無線機器の試験又は調整のため電波を発射するときの「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出符号又は呼出名称の送信は、何秒間を超えてはならないか。次のうちから選べ。
- (1)30秒間
- (2)15秒間
- (3)10秒間
- (4)5秒間
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
試験電波の発射の手順は無線局運用規則 第39条第1項に定められ、無線電話通信にも準用されます(第18条第1項)。発射の前に聴守して他局に混信を与えないことを確かめ、「ただいま試験中」などを送信し、さらに1分間聴守して停止の請求がない場合に限り、「本日は晴天なり」の連続(無線電信の「VVV」に当たります。別表第4号)と自局の呼出符号又は呼出名称を送ります。この送信は、10秒間を超えてはなりません。
同条第3項は「海上移動業務以外の業務」の無線局は必要があれば10秒間を超えてよいとしていますが、航空移動業務の無線電話通信では第18条第2項によりこの「海上移動業務」が「航空移動業務」と読み替えられます。そのため航空移動業務の無線局は、10秒間を超えることができません。
【ほかの選択肢】
(1) 30秒間 (2) 15秒間 (4) 5秒間 いずれも規定の時間ではありません
出典:2026年(令和8年)6月期 航空特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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