航空移動業務の無線局が無線電話通信において、無線機器の試験又は調整のため電波を発射するときの「本日は晴天なり」の連続及び…

法規 法規 〔9〕

航空移動業務の無線局が無線電話通信において、無線機器の試験又は調整のため電波を発射するときの「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出符号又は呼出名称の送信は、何秒間を超えてはならないか。次のうちから選べ。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 試験電波の発射の手順は無線局運用規則 第39条第1項に定められ、無線電話通信にも準用されます(第18条第1項)。発射の前に聴守して他局に混信を与えないことを確かめ、「ただいま試験中」などを送信し、さらに1分間聴守して停止の請求がない場合に限り、「本日は晴天なり」の連続(無線電信の「VVV」に当たります。別表第4号)と自局の呼出符号又は呼出名称を送ります。この送信は、10秒間を超えてはなりません。 同条第3項は「海上移動業務以外の業務」の無線局は必要があれば10秒間を超えてよいとしていますが、航空移動業務の無線電話通信では第18条第2項によりこの「海上移動業務」が「航空移動業務」と読み替えられます。そのため航空移動業務の無線局は、10秒間を超えることができません。 【ほかの選択肢】 (1) 30秒間 (2) 15秒間 (4) 5秒間 いずれも規定の時間ではありません

出典:2026年(令和8年)6月期 航空特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「法規」のほかの問題

  1. 2025年(令和7年)10月期 法規 〔9〕無線電話通信において、無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信した
  2. 2026年(令和8年)2月期 法規 〔1〕無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのよう
  3. 2026年(令和8年)2月期 法規 〔5〕無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処
  4. 2026年(令和8年)2月期 法規 〔9〕航空移動業務の無線局が無線電話通信において、無線機器の試験又は調整のため電波を発射すると
  5. 2025年(令和7年)10月期 法規 〔1〕無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのよう
  6. 2025年(令和7年)10月期 法規 〔5〕総務大臣から無線従事者がその免許を取り消されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク