無線局の免許人が遅滞なく、総務大臣に届け出なければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。…

法規 法規 〔6〕

無線局の免許人が遅滞なく、総務大臣に届け出なければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 免許人の氏名又は名称及び住所は、免許記録に記録される事項です(電波法 第14条第1項第2号)。 免許人は、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、許可や届出によって総務大臣が免許記録を変更する場合(第21条第1項第1号)を除き、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければなりません(第21条第2項)。住所の変更はこの届出で足ります。届出があると、総務大臣が免許記録を変更して免許人に通知します(同条第1項第2号)。 【ほかの選択肢】
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(1) 通信の相手方 (2) 通信事項 (4) 無線局の目的 これらを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければなりません(第17条第1項)。変更を生じた後に届け出るのではありません

出典:2026年(令和8年)6月期 航空特殊無線技士 法規 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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