無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければならないものはどれか。次のうちか…

法規 法規 〔7〕

無線局が、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときに、なるべく使用しなければならないものはどれか。次のうちから選べ。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 電波法 第57条は、無線局は次の場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならないと定めています。  第1号 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき  第2号 実験等無線局を運用するとき 擬似空中線回路は、空中線の代わりに送信機につなぐ負荷(抵抗器など)です。電波をほとんど外に出さずに送信機を動かせるので、試験や調整の電波で他の無線局に混信を与えることを防げます。 【ほかの選択肢】 (1) 水晶発振回路 (3) 高調波除去装置 (4) 空中線電力の低下装置 いずれも第57条に定められたものではありません

出典:2026年(令和8年)6月期 航空特殊無線技士 法規 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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