「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28 日国土交通省告示第1286 号)に関する次…
マンション管理適正化法 第47問
「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28 日国土交通省告示第1286 号)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。ア 防災・減災、防犯に加え、日常的なトラブルの防止などの観点からも、マンションにおけるコミュニティ形成は重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが重要である。イ 管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものであるため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要がある。ウ 管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、マンション建設業者や宅地建物取引業者の求めに応じ、閲覧できるように配慮することが望ましい。エ 管理組合の経済的基盤を確立するため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、管理規約に基づき、これらの費目を帳簿上も明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要がある。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3)。
【ア 適切】
基本的な方針は、防災・減災、防犯に加え、日常的なトラブルの防止などの観点からも、マンションにおけるコミュニティ形成は重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが重要であるとしています。アは適切です。
【イ 適切】
基本的な方針は、管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものであり、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要があるとしています。イは適切です。
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【ウ 適切でない】
基本的な方針は、管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、「マンションの区分所有者等の求めに応じ」、適時閲覧できるようにすることが重要であるとしています。マンション建設業者や宅地建物取引業者の求めに応じて閲覧できるようにするとはしていません。ウは適切ではありません。
【エ 適切】
基本的な方針は、管理組合の経済的基盤を確立するため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、管理規約に基づき、これらの費目を帳簿上も明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要があるとしています。エは適切です。
【まとめ】
適切なものはア、イ、エの三つですから、正答は (3) です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問47(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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