マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
マンション管理適正化法 第48問
マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
- (2)直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
- (3)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
- (4)管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。
正答 (2)
正答は (2)。
【前提】
管理計画の認定基準は、マンション管理適正化法施行規則のほか、基本的な方針(別紙二)に具体的に示されています。
【(1) 正しい】
基本的な方針は、長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていることを認定基準の一つとしています。正しい記述です。
【(2) 誤り。これが正答】
基本的な方針は、管理組合の経理に関する基準として、直前の事業年度の終了の日時点における「修繕積立金」の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であることを挙げています。管理費の滞納額ではありません。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい】
施行規則第1条の4第1号と基本的な方針は、長期修繕計画が申請日以前7年以内に作成又は見直しされていることを求めています。正しい記述です。
【(4) 正しい】
基本的な方針は、マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていることを認定基準の一つとしています(施行規則第1条の5第4号ハも参照)。正しい記述です。
出典:令和6年度 マンション管理士試験問題 問48(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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