マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。…

マンション管理適正化法 第49問

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ア マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。イ マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合で、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ウ マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当月末日に、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。エ マンション管理業者が管理する保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭等を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座で、管理組合等又は管理業者を名義人とするものをいう。

正答 (2)
正答は (2)。 【ア 正しい】 マンション管理適正化法第76条と施行規則第87条第1項により、マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金と、管理組合又は区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券を、国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。アは正しい記述です。 【イ 正しい】 施行規則第87条第4項は、マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないとし、ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合はこの限りでないとしています。イは正しい記述です。
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【ウ 誤り】 施行規則第87条第5項は、マンション管理業者は、毎月、管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、「翌月末日までに」管理者等に交付しなければならないとしています。当月末日に交付するのではありません。ウは誤りです。 【エ 誤り】 施行規則第87条第6項によれば、保管口座とは、区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは管理費用に充当する金銭の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、「管理組合等」を名義人とするものをいいます。管理業者を名義人とする口座は含まれません。また、「一時的に預貯金として管理するための口座」は収納口座の定義です。エは誤りです。 【まとめ】 誤っているものはウとエの二つですから、正答は (2) です。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問49(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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