移動式クレーン運転士免許及び免許証に関する次のAからEの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1…
関係法令 第30問
移動式クレーン運転士免許及び免許証に関する次のAからEの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。B 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。ただし、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。C 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。D 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。E 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
- (1)A,B,C,D
- (2)A,B,D
- (3)B,C,D
- (4)B,D,E
- (5)C,E
正答 (2)
正答は (2)。A,B,D が誤りです。
【誤っているもの】
A 免許証の写しを携帯することは認められていない。免許に係る
業務に従事するときは、免許証そのものを携帯する
B 氏名を変更したときの書替えに、例外はない。他の技能講習
修了証を携帯すればよい、という定めはない
D 免許の取消しの処分を受けた者は、30日以内ではなく
遅滞なく免許証を返還する
【正しいもの】
C 免許証を他人に譲渡または貸与したときは、免許の取消しまたは
効力の一時停止の処分を受けることがある
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E 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から
起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない
【免許証まわりの手続き】
携帯 業務に従事するときは、免許証を携帯する
書替え 氏名を変更したとき
再交付 滅失したとき、または損傷したとき
返還 免許の取消し処分を受けたときは、遅滞なく返還
【写しではだめなわけ】
写しは、いくらでも作れる
免許証そのものを持っていることに意味があります。滅失のおそれがあるから写しでよい、という緩和はありません。
【書替えが氏名だけであるわけ】
免許は、人に与えられた資格
どこに勤めているかは関係ないので、転職しても書替えは不要です。名前が変われば、証と本人が結び付かなくなるので書替えます。
【譲渡・貸与が重い違反であるわけ】
資格のない者が運転することにつながる
免許制度そのものを壊す行為なので、取消しの対象になります。
【「ただし」に気をつける】
AもBも、本文は正しく、ただし書きだけが作り話
長い選択肢では、ただし書きの部分が仕込みになっていることがよくあります。
出典:移動式クレーン運転士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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