次の記述は、特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等について述べたものである。電波法(第38条の33及び第38条の35)…
法規 法規 A-4
次の記述は、特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等について述べたものである。電波法(第38条の33及び第38条の35)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるものをいう。)のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の[A]は、その特別特定無線設備を、電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。② [A]は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく[B]が当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、①による確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。③ [A]は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(5)までに掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(2) 技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の種別及び工事設計(3) ②の検証の結果の概要(4) (2)の工事設計に基づく[B]が当該工事設計に合致することの確認の方法(5) その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの④ ③による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、②の検証に係る記録を作成し、これを[C]しなければならない。⑤ 届出業者は、届出工事設計(注)に基づく特別特定無線設備について、電波法第38条の34(工事設計合致義務等)第2項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める[D]を付することができる。注 ③による届出に係る工事設計をいう。
- (1)A: 製造業者又は輸入業者 B: 特別特定無線設備のいずれも C: 保存 D: 表示
- (2)A: 製造業者及び販売業者 B: 一の特別特定無線設備 C: 総務大臣に報告 D: 表示
- (3)A: 製造業者又は輸入業者 B: 一の特別特定無線設備 C: 総務大臣に報告 D: 表示
- (4)A: 製造業者又は輸入業者 B: 一の特別特定無線設備 C: 保存 D: 検査記録
- (5)A: 製造業者及び販売業者 B: 特別特定無線設備のいずれも C: 総務大臣に報告 D: 検査記録
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出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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