次の記述は、地上基幹放送局の試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第139条)の規定に照らし、[ ]…
法規 法規 A-14
次の記述は、地上基幹放送局の試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第139条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 地上基幹放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及び[A]によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。② 地上基幹放送局は、①の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及び発射中[B]ごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジョン放送を行う地上基幹放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。③ 地上基幹放送局が試験又は調整のために送信する[C]は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。④ 地上基幹放送局において試験電波を発射するときは、無線局運用規則第14条第1項の規定にかかわらず[D]によってその電波を変調することができる。
正答 (1)
正答は (1)。試験電波は「その他必要と認める周波数」でも聴守し、発射中は「10分」ごとに呼出符号などを放送します。
無線局運用規則第139条の規定です。
第1項 発射しようとする電波の周波数及び「その他必要と認める周波数」で聴守し、混信を与えないことを確かめてから発射する
第2項 発射の直後及び発射中「十分」ごとを標準として、試験電波である旨と「こちらは」を前置した呼出符号などを放送する
第3項 試験又は調整のために送信する「音響又は映像」は必要な範囲内のもの
第4項 第14条第1項にかかわらず「レコード又は低周波発振器による音声出力」で変調できる
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【ほかの選択肢】
(2) Bの「30分」、Cの「音声又は符号」が誤り
(3) Aの「同一放送区域にある他の地上基幹放送局の周波数」、Dの「試験中であることを示す適宜の音声」が誤り
(4) A・B・Cが誤り
(5) B・C・Dが誤り
【見分け方】
放送局の試験電波は「10分ごと」に名乗り、送る中身はテレビもあるので「音響又は映像」です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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