次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4)の規定に照らし、[ ]内に入…
法規 法規 A-9
次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 対地静止衛星に開設する人工衛星局([A]を除く。)であって、[B]の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、[C]又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。③ 対地静止衛星に開設する人工衛星局であって、①及び②の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から[D]以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
- (1)A: 実験試験局 B: 固定地点の地球局と移動する地球局の間 C: データ放送 D: 経度の(±)0.5度
- (2)A: 実用化試験局 B: 固定地点の地球局と移動する地球局の間 C: データ伝送 D: 緯度の(±)0.5度
- (3)A: 実用化試験局 B: 固定地点の地球局相互間 C: データ放送 D: 緯度の(±)0.5度
- (4)A: 実用化試験局 B: 固定地点の地球局相互間 C: データ伝送 D: 緯度の(±)0.5度
- (5)A: 実験試験局 B: 固定地点の地球局相互間 C: データ伝送 D: 経度の(±)0.5度
正答 (5)
正答は (5)。固定地点の地球局相互間を中継する静止衛星局(実験試験局を除く)は経度±0.1度、その他は経度±0.5度です。
電波法施行規則第32条の4の規定です。
第1項 実験試験局を除き、固定地点の地球局相互間の中継を行うもの:経度の±0.1度以内
第2項 一般公衆が直接受信する無線電話・テレビジョン・データ伝送・ファクシミリの業務を行うもの:緯度及び経度のそれぞれ±0.1度以内
第3項 それ以外のもの:経度の±0.5度以内
【ほかの選択肢】
(1) Bの「固定地点の地球局と移動する地球局の間」、Cの「データ放送」が誤り
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(2) A・B・Dが誤り(Cのデータ伝送は正しい)
(3) A・C・Dが誤り
(4) Aの「実用化試験局」、Dの「緯度の」が誤り
【見分け方】
静止衛星の位置の維持は、どれも「経度」が基本で、緯度が加わるのは一般公衆向けの第2項だけです。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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