周波数の測定に関する次の記述のうち、電波法(第31条)、電波法施行規則(第11条の3)及び無線局運用規則(第4条)の規定…
法規 法規 A-14
周波数の測定に関する次の記述のうち、電波法(第31条)、電波法施行規則(第11条の3)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、その周波数測定装置をその誤差が使用周波数の許容偏差の3分の2以下となるように較正しておかなければならない。
- (2)電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
- (3)免許人が別に備え付けた電波法第31条に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得る送信設備を有する無線局は、別に備え付けた電波法第31条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。
- (4)電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、できる限りしばしば他局の発射する電波の周波数を測定し、その偏差が許容値を超えていた場合は、その測定結果を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。免許人が別に備え付けた周波数測定装置で随時測定できる送信設備の局は、その装置でできる限りしばしば測定します。
無線局運用規則第4条第2項は、電波法施行規則第11条の3第4号の送信設備(免許人が別に備え付けた周波数測定装置で使用電波の周波数を随時測定し得るもの)を有する無線局は、別に備え付けた周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない、と定めます。
【ほかの選択肢】
(1) 電波法第31条の周波数測定装置の誤差は、使用周波数の許容偏差の「2分の1以下」。運用規則第4条第4項も「常時第31条に規定する確度を保つように較正」で、3分の2ではありません
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(2) 第4条第3項は直ちに調整して許容値内に保つことだけで、報告の定めはありません
(4) 測定するのは自局の発射する電波で、他局の電波の測定・報告の定めはありません
【覚え方】
周波数測定装置の確度は「許容偏差の2分の1以下」です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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