次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性を定めるものに該当しないものはどれか。無線設備規則(第22条)の規定に照らし、下の…

法規 法規 A-13

次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性を定めるものに該当しないものはどれか。無線設備規則(第22条)の規定に照らし、下の1から5までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。空中線の指向特性を定める事項に「空中線の利得及び能率」はありません。 無線設備規則第22条は、空中線の指向特性を次の4つの事項によって定めるとしています。 第1号 主輻射方向及び副輻射方向 第2号 水平面の主輻射の角度の幅 第3号 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの 第4号 給電線よりの輻射 【ほかの選択肢】 (1) 第1号 該当する (2) 第4号 該当する (4) 第3号 該当する (5) 第2号 該当する
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【見分け方】 指向特性は「どの方向にどう放射するか」の事項です。「利得及び能率がなるべく大であること」は、送信空中線の型式及び構成の条件(第20条第1号)です。

出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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