固定局の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1…
法規 法規 B-3 ウ
固定局の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 固定局の免許人は、その選任の届出をした主任無線従事者に総務省令で定める期間ごとに、固定局の無線設備の操作及び運用に関し総務大臣の行う訓練を受けさせなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。主任無線従事者に受けさせるのは、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う「講習」で、「訓練」ではありません。
電波法第39条第7項は、無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない、と定めます。記述は「固定局の無線設備の操作及び運用に関し総務大臣の行う訓練」としている点が条文と違います。
【主任無線従事者の規定(第39条)】
第3項 監督を行うことができる無線従事者で、総務省令で定める事由に該当しない者
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第4項 選任・解任したときは、遅滞なく届出
第5項 監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行う
第6項 監督の下で操作に従事する者は、その指示に従う
第7項 総務省令で定める期間ごとに総務大臣の行う講習を受けさせる
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-3 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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