次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条及び第27条の21)の規定に照ら…

法規 法規 A-3

次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条及び第27条の21)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他[A]を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める[B]開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。② ①の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(2) 開設しようとする無線局の無線設備の規格(3) [C](4) 周波数及び空中線電力③ ①の総務大臣の登録を受けて開設する無線局は、総務大臣の免許を受けることを要しない。

第一級陸上無線技術士 2026年(令和8年)7月期 法規 A-3の選択肢の図
正答 (1)
正答は (1)。登録局は「無線設備の規格」を同じくする局に妨害を与えないもので、総務省令で定める「区域内に」開設します。 電波法第27条の21第1項は、キャリアセンス機能を持つ局その他「無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくする他の無線局」の運用を阻害しないよう運用できる局を、総務省令で定める「区域内に」開設するときは登録を受ける、と定めます。第2項の申請書の記載事項は、氏名等・無線設備の規格・「無線設備の設置場所」・周波数及び空中線電力の4つです。登録局は免許を要しません(第4条第4号)。
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【ほかの選択肢】 (2) Aの「使用する電波の型式及び周波数」、Cの「通信の相手方、通信事項」が誤り (3) Bの「周波数を使用して」、Cの「通信の相手方、通信事項」が誤り (4) A・Bが誤り 【見分け方】 登録局は同じ規格の無線設備どうしで周波数を共用する仕組みです。通信の相手方や通信事項は申請書に書きません。

出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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