無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照ら…

法規 法規 A-8

無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。

正答 (3)
正答は (3)。高圧電気を通ずる電線は「丈夫な絶縁体」などに収容し、例外は「取扱者のほか」出入できない場所に装置する場合です。 電波法施行規則第23条は、送信設備の各単位装置相互間をつなぐ高圧電気の電線を「線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体」の内に収容し、ただし「取扱者のほか出入できないように設備した場所」に装置する場合はこの限りでない、と定めます。(3)は「人体に容易に触れない構造である絶縁体」「無線従事者のほか」としている点が誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 第21条の3のとおり 適合する
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(2) 第26条のとおり 適合する (4) 第25条のとおり 適合する 【見分け方】 ただし書の人は、第22条・第23条(機器・電線)が「取扱者」、第25条(空中線の高さ)の移動局が「無線従事者以外の者が出入しない」です。

出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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