無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照ら…
法規 法規 A-8
無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。
- (1)無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。
- (2)無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
- (3)送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは人体に容易に触れない構造である絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、無線従事者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
- (4)送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。 (1) 2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合 (2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
正答 (3)
正答は (3)。高圧電気を通ずる電線は「丈夫な絶縁体」などに収容し、例外は「取扱者のほか」出入できない場所に装置する場合です。
電波法施行規則第23条は、送信設備の各単位装置相互間をつなぐ高圧電気の電線を「線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体」の内に収容し、ただし「取扱者のほか出入できないように設備した場所」に装置する場合はこの限りでない、と定めます。(3)は「人体に容易に触れない構造である絶縁体」「無線従事者のほか」としている点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 第21条の3のとおり 適合する
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(2) 第26条のとおり 適合する
(4) 第25条のとおり 適合する
【見分け方】
ただし書の人は、第22条・第23条(機器・電線)が「取扱者」、第25条(空中線の高さ)の移動局が「無線従事者以外の者が出入しない」です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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