免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことができる次の命令又は制…

法規 法規 B-5 ウ

免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことができる次の命令又は制限のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ウ 期間を定めて行う無線局の通信の相手方の制限

正答 (2)
正答は (2)。電波法第76条第1項で制限できるのは運用許容時間・周波数・空中線電力で、「通信の相手方」の制限はありません。 電波法第76条第1項は、総務大臣は、免許人等が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる、と定めます。 【第76条第1項でできること】 3月以内の運用の停止の命令 期間を定めた運用許容時間・周波数・空中線電力の制限

出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-5 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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