次の記述は、電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定…
法規 法規 A-1
次の記述は、電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次の(1)から(9)までに掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1) 目的(2) 開設を必要とする理由(3) 通信の相手方及び通信事項(4) 無線設備の設置場所(5) 電波の型式並びに[A]及び空中線電力(6) 希望する運用許容時間(7) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(8) 運用開始の予定期日(9) 他の無線局の免許人又は登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容② 人工衛星局の免許を受けようとする者は、①の書類に、①に掲げる事項のほか、その人工衛星の[B]及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。③ 次の(1)から(3)までに掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局([C]以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から50キロメートル以下の高さの空域をいう。)に開設する移動しない無線局であって、③(1)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局④ ③の期間は、[D]を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、③による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。
- (1)A: 希望する周波数の範囲 B: 運用開始の時期 C: 3 D: 3月
- (2)A: 希望する周波数 B: 打ち上げ予定時期 C: 1又は2 D: 3月
- (3)A: 希望する周波数の範囲 B: 打ち上げ予定時期 C: 1又は2 D: 1月
- (4)A: 希望する周波数の範囲 B: 打ち上げ予定時期 C: 3 D: 3月
- (5)A: 希望する周波数 B: 運用開始の時期 C: 3 D: 1月
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出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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