次の記述は、電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定…

法規 法規 A-1

次の記述は、電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次の(1)から(9)までに掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1) 目的(2) 開設を必要とする理由(3) 通信の相手方及び通信事項(4) 無線設備の設置場所(5) 電波の型式並びに[A]及び空中線電力(6) 希望する運用許容時間(7) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(8) 運用開始の予定期日(9) 他の無線局の免許人又は登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容② 人工衛星局の免許を受けようとする者は、①の書類に、①に掲げる事項のほか、その人工衛星の[B]及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。③ 次の(1)から(3)までに掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局([C]以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から50キロメートル以下の高さの空域をいう。)に開設する移動しない無線局であって、③(1)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局④ ③の期間は、[D]を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、③による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

正答 (3)
正答は (3)。申請書には「希望する周波数の範囲」を書き、人工衛星局は「打上げ予定時期」も書きます。 電波法第6条の規定です。第1項第5号は「電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力」、第7項は人工衛星の「打上げ予定時期及び使用可能期間」です。第8項第1号の移動する無線局は「一又は二以上の都道府県の区域の全部」を移動範囲とするもの、第9項の申請期間は「一月を下らない範囲内」で周波数ごとに定めます。 【ほかの選択肢】 (1) Bの「運用開始の時期」、Cの「3」、Dの「3月」が誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) Aの「希望する周波数」、Dの「3月」が誤り (4) Cの「3」、Dの「3月」が誤り (5) Aの「希望する周波数」、Bの「運用開始の時期」、Cの「3」が誤り 【見分け方】 周波数は総務大臣が指定するものなので、申請では「範囲」で希望します。

出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 ア固定局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10
  2. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 イ免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣
  3. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-3次の記述は、無線局の開設の届出等について述べたものである。電波法(第27条の34から第2
  4. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-9次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定
  5. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-15次の記述は、固定局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[
  6. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-2 ア次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク