固定局の工事落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものは…
法規 法規 A-2
固定局の工事落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、電波の型式、周波数及び空中線電力、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。)並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。
- (2)電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事落成の期限の日になったときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び員数(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。)並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。
- (3)電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。
- (4)電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事落成の期限の日になったときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備並びに無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数について検査を受けなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。工事が落成したら届け出て、無線設備・無線従事者の資格及び員数・時計及び書類の検査を受けます。
電波法第10条第1項の規定です。検査を受けるきっかけは「工事が落成したとき」で、対象は「無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件などに係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類」です(まとめて「無線設備等」)。
【ほかの選択肢】
(1) 「無線設備」ではなく電波の型式・周波数・空中線電力と書いている。員数の「(主任無線従事者の監督を受けて…を含む。)」も条文にありません
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(2) 「工事落成の期限の日になったとき」が誤り。届け出るのは落成したときです(員数の括弧書きも条文にありません)
(4) 「期限の日になったとき」が誤りで、「時計及び書類」も抜けている
【覚え方】
落成後の検査(第10条)と定期検査(第73条)は、どちらも「無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類」が対象です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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