無線従事者に対する処分、無線従事者の配置並びに免許証の再交付及び返納に関する次の記述のうち、電波法(第79条)、電波法施…
法規 法規 A-11
無線従事者に対する処分、無線従事者の配置並びに免許証の再交付及び返納に関する次の記述のうち、電波法(第79条)、電波法施行規則(第36条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局には、当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。
- (2)無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
- (3)無線従事者は、免許証を失ったため免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内にその発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
- (4)総務大臣は、無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときは、その免許を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
正答 (4)
正答は (4)。無線従事者の業務に従事することの停止は「3箇月以内」で、(4)の「6箇月以内」が誤りです。
電波法第79条第1項は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときなどに、その免許を取り消し、又は「三箇月以内」の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる、と定めます。
【ほかの選択肢】
(1) 電波法施行規則第36条第2項のとおり 適合する
(2) 無線従事者規則第50条のとおり、失ったときは免許証を添えず写真1枚を添える 適合する
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(3) 無線従事者規則第51条第1項のとおり、発見した日から10日以内に返納する 適合する
【覚え方】
処分の停止期間は、無線局の運用停止(第76条)も無線従事者の業務従事停止(第79条)も「3か月以内」です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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