次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)に対する安全施設につい…
法規 法規 A-7
次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に[A]のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。(1) 平均電力が[B]の無線局の無線設備(2) [C]の無線設備(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、[D]無線局の無線設備(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
- (1)A: 無線従事者 B: 20ミリワット以下 C: 移動業務の無線局 D: 臨時に開設する
- (2)A: 無線従事者 B: 30ミリワット以下 C: 移動する無線局 D: 総務大臣の認定を受けた
- (3)A: 取扱者 B: 30ミリワット以下 C: 移動業務の無線局 D: 臨時に開設する
- (4)A: 取扱者 B: 20ミリワット以下 C: 移動する無線局 D: 臨時に開設する
- (5)A: 無線従事者 B: 20ミリワット以下 C: 移動業務の無線局 D: 総務大臣の認定を受けた
正答 (4)
正答は (4)。電波の強度が基準値を超える場所には「取扱者」のほか出入りできないようにし、20ミリワット以下・移動する局・臨時に開設する局は除かれます。
電波法施行規則第21条の4第1項の規定です。ただし書で除かれるのは、第1号「平均電力が二〇ミリワット以下の無線局」、第2号「移動する無線局」、第3号 非常の事態の際に「臨時に開設する無線局」、第4号 総務大臣が別に告示する無線局の無線設備です。
【ほかの選択肢】
(1) Aの「無線従事者」、Cの「移動業務の無線局」が誤り
(2) Aの「無線従事者」、Bの「30ミリワット以下」、Dの「総務大臣の認定を受けた」が誤り
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(3) Bの「30ミリワット以下」、Cの「移動業務の無線局」が誤り
(5) Aの「無線従事者」、Cの「移動業務の無線局」、Dの「総務大臣の認定を受けた」が誤り
【覚え方】
電波の強度の安全施設は「取扱者」「20mW」「移動する」「臨時に開設する」の4語です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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