無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第42条及び第79条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合…
法規 法規 A-12
無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第42条及び第79条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (2)総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (3)総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基く命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、6箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
- (4)総務大臣は、無線従事者が不正な手段により免許を受けたときは、その免許を取り消すことができる。
正答 (3)
正答は (3)。無線従事者の業務従事の停止は「3箇月以内」で、(3)の「6箇月以内」が誤りです。
電波法第79条第1項は、無線従事者が法令や処分に違反したとき(第1号)、不正な手段で免許を受けたとき(第2号)などに、その免許を取り消し、又は「三箇月以内」の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる、と定めます。
【ほかの選択肢】
(1) 第42条第2号のとおり、取消しの日から2年を経過しない者 適合する
(2) 第42条第1号のとおり、執行を終わった日などから2年を経過しない者 適合する
(4) 第79条第1項第2号のとおり 適合する
【覚え方】
無線局の運用停止(第76条)も無線従事者の業務従事停止(第79条)も「3か月以内」です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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