次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第一級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行う…
法規 法規 B-4 イ
次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第一級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行うことができる操作に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 航空交通管制の用に供する航空局の無線設備の通信操作及び技術操作
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。第一級陸上無線技術士の操作の範囲は技術操作だけで、航空局の「通信操作」はできません。
電波法施行令第3条第1項の表で、第一級陸上無線技術士の操作の範囲は「無線設備の技術操作」です。技術操作は無線局の種類を問わず行えますが、通信操作は含まれないので、「通信操作及び技術操作」とする記述は該当しません。
【見分け方】
一陸技は、無線設備の技術操作なら局の種類や空中線電力を問わず行えますが、通信操作はできません。アマチュア局の操作は、第5項で四アマの範囲が付きます。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-4 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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