固定局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定…
法規 法規 B-4 オ
固定局の一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。無線局運用規則第10条第3項のとおりで、無線通信を行うときは自局の識別信号を付して出所を明らかにします。
無線局運用規則第10条第3項は「無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない」と定めます。記述は条文のとおりです。
【無線通信の原則(運用規則第10条)】
第1項 必要のない無線通信は、これを行ってはならない
第2項 用語は、できる限り簡潔でなければならない
第3項 自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない
第4項 正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-4 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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