空中線電力の表示に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第4条の4)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないも…
法規 法規 A-7
空中線電力の表示に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第4条の4)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)デジタル放送(F7W電波及びG7W電波を使用するものを除く。)を行う地上基幹放送局(注)の送信設備の空中線電力は、平均電力(pY)をもって表示する。 注 地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。
- (2)電波の型式のうち主搬送波の変調の型式が「F」の記号で表される電波を使用する送信設備の空中線電力は、尖頭電力(pX)をもって表示する。
- (3)電波の型式のうち主搬送波の変調の型式が「J」の記号で表される電波を使用する送信設備の空中線電力は、尖頭電力(pX)をもって表示する。
- (4)無線設備規則第3条(定義)第15号に規定するローカル5Gの無線局の送信設備の空中線電力は、平均電力(pY)をもって表示する。
正答 (2)
正答は (2)。主搬送波の変調の型式が「F」(周波数変調)の電波を使う送信設備は、平均電力(pY)で表示します。
電波法施行規則第4条の4第1項の表で、主搬送波の変調の型式が「F」のものは平均電力(pY)、「J」のものは尖頭電力(pX)です。同条第2項に掲げる送信設備は、第1項にかかわらず平均電力で表示します。
【ほかの選択肢】
(1) 第4条の4第2項第1号のとおり、地上デジタル放送(F7W・G7Wを除く)は平均電力 適合する
(3) 第1項の表のとおり、「J」(抑圧搬送波の単側波帯)は尖頭電力 適合する
(4) 第2項第9号のとおり、ローカル5Gは平均電力 適合する
【覚え方】
F・G(角度変調)は平均電力、J(SSB)は尖頭電力、と型式で覚えます。
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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