次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11)の規定に照らし、[  ]内に入…

法規 法規 B-1 ア

次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、次の(1)又は(2)に掲げる場合において、(1)若しくは(2)に定める設計と同一の設計又は(1)若しくは(2)に定める設計と類似の設計であって電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)が[ア]されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために[イ]、当該基準不適合設備の[ウ]に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを[エ]することができる。(1) 無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき 当該無線設備に係る設計(2) 無線設備が電波法第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき 当該無線設備に係る設計② 総務大臣は、①による[エ]をした場合において、その[エ]を受けた者がその[エ]に従わないときは、[オ]ことができる。[ア]に入れるべき字句はどれか。

正答 (1)
正答は (1)。基準不適合設備が「広く販売」されることで重大な悪影響のおそれがあるときに、勧告の対象になります。 電波法第102条の11第2項(問題文の①)は、技術基準に適合しない設計で製造・改造された無線設備(基準不適合設備)が「広く販売されること」により、それを使う無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときの規定です。 【まぎらわしい語】 (2) 広く利用 条文は使う側ではなく、流通する側に着目した「販売」です 【条文の流れ】 広く販売 → 必要な限度において → 製造業者、輸入業者又は販売業者に → 勧告 → 従わないときは公表(第3項)

出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-1 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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