次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、[  ]内に…

法規 法規 A-15

次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、[A]又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に[B]ことができる。② 総務大臣が①により無線局に通信を行わせたときは、国は、[C]を弁償しなければならない。③ 総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。④ 総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、[D]の協力を求めることができる。

第一級陸上無線技術士 2026年(令和8年)7月期 法規 A-15の選択肢の図
正答 (5)
正答は (5)。非常の場合、総務大臣は「交通通信の確保」などの通信を無線局に「行わせる」ことができ、国は「実費」を弁償します。 電波法第74条第1項は、非常の事態に人命の救助、災害の救援、「交通通信の確保」又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に「行わせる」ことができると定め、第2項で国は「その通信に要した実費」を弁償するとします。第74条の2第2項で、総務大臣は通信体制の整備の措置について「免許人等」(免許人又は登録人)の協力を求めることができます。 【ほかの選択肢】 (1) Bの「行うように要請する」、Dの「防災関係機関」が誤り
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(2) Aの「電力の供給」、Cの「生じた損失」、Dの「防災関係機関」が誤り (3) Aの「電力の供給」、Bの「要請する」、Dの「防災関係機関」が誤り (4) Bの「要請する」、Cの「生じた損失」が誤り 【見分け方】 第74条は総務大臣の命令による通信なので「行わせる」で、弁償するのは損失ではなく「実費」です。

出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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