次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものである。電波法(第70条の7、第70…

法規 法規 B-5 オ

次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものである。電波法(第70条の7、第70条の8、第76条及び第81条)及び電波法施行令(第5条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(注1)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下同じ。)が[ア]に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる(注2)。注1 無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。2 免許人以外の者が電波法第5条(欠格事由)第3項各号のいずれかに該当するときを除く。② ①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者の氏名又は名称、当該自己以外の者による運用の期間その他の総務省令で定める[イ]なければならない。③ ①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、[ウ]を行わなければならない。④ ①により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて[エ]、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。⑤ 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、①により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者に対し、[オ]ことができる。[オ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (10)
正答は (10)。総務大臣は、必要があると認めるときは、免許人以外の者に対し「無線局に関し報告を求める」ことができます。 電波法第70条の8第3項で、第81条が免許人以外の者に準用されます。第81条は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、無線局に関し報告を求めることができる、と定めます。 【まぎらわしい語】 (9) 無線局の運用に関して勧告する 第81条の内容は勧告ではなく、報告を求めることです 【条文の流れ】 ①第70条の8第1項 → ②③第70条の7第2項・第3項の準用(届出・監督) → ④第76条第1項の準用(運用の停止・制限) → ⑤第81条の準用(報告)

出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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