次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき…
法規 法規 B-2 オ
次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、[ア]の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分([イ]以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項の別による区分をいう。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。(1) [ウ]周波数帯([イ]以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。以下同じ。)、[ウ]の免許人その他総務省令で定める事項(2) [ウ]以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項② 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を[エ]するものとする。③ 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等(注)に対し、必要な事項について[オ]ことができる。注 免許人又は登録人をいう。[オ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)周波数割当計画
- (2)無線設備の技術基準
- (3)3百万メガヘルツ
- (4)2百万メガヘルツ
- (5)電気通信業務用固定局
- (6)電気通信業務用基地局
- (7)公表
- (8)調査の対象者に通知
- (9)検査を行う
- (10)報告を求める
正答 (10)
正答は (10)。総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について「報告を求める」ことができます。
電波法第26条の2第3項の規定です。調査のために総務大臣ができるのは、免許人又は登録人に報告を求めることです。
【まぎらわしい語】
(9) 検査を行う 利用状況調査のための手段は報告の求めで、検査ではありません
【条文の流れ】
周波数割当計画のため → 3百万MHz以下の周波数 → 電気通信業務用基地局とそれ以外に区分 → 結果の概要を公表 → 免許人等に報告を求める
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-2 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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